大阪高等裁判所 昭和26年(う)295号 判決
二個以上の事件を併合して審理するか否かは裁判所が事宜に従い管轄の規定に則り決すべきであるから、たとい原審において本件の審理中大阪地方裁判所に第一審として被告人に対する強盜、強盜傷人並びに窃盜被告事件が係属していたとするも、必ずしも右両事件が併合審理せられなければならないわけではない。刑事訴訟法の管轄規定によれば右の場合上級裁判所である大阪地方裁判所において下級裁判所である大阪簡易裁判所の本件を併せて審判することはできるのであるが大阪簡易裁判所が上級裁判所の事件を併合審判することはできないのであるから大阪地方裁判所が本件を併合して審判する決定をなしていないことが記録上に明らかである本件においては、大阪簡易裁判所としては本件についてのみ審判せざるを得ないのである。従つて、原判決には所論のような訴訟手続上の法令違反なく論旨は理由がない。